2009年08月26日

1.EU指令(個人データ保護指令)

EU指令(個人データ保護指令)と消費者金融の仕組みについてみてみよう。

欧州連合(EU)は国境を越えて経済活動が行なわれることから、個人情報に関して加盟国(15ヶ国)が共通のデータ保護法を整備するため、「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」として、1995年10月24日に採択された。

加盟国は、目的を達成する義務を負うが、達成の方法や形式については各国に任され、また同指令においてはEU内だけにとどまらず、他国に対しても同様の保護法が整備されていない国との個人情報の流通を規制している。

欧州は個人情報全体を包括的に規制するが、米国は情報内容に応じて個別法を制定しているなど、個人情報の保護に関する法律内容に考え方の違いがあり、EU指令は欧米間での議論を生んだ。

日本においても個人情報保護法制定を必要とする理由の1つになっている。